「マンガ・アニメ・ゲームキャラクターの人物表現における類似判定に関する調査」

「マンガ・アニメ・ゲームキャラクターの人物表現における類似判定に関する調査」というのが行われるらしい。

「マンガ・アニメ・ゲームキャラクターの人物表現における類似判定に関する調査」

「マンガ・アニメ・ゲームキャラクターの人物表現における類似判定に関する調査」というのが行われるらしい。

これは一般的なアンケートではなく、業務委託の「仕事」になる。主宰である法政大学の白田秀彰准教授によると

こうした問題意識を背景にして、2012年から2014年まで、一般の人がマンガ・アニメ・ゲームキャラクターの人物表現に対して、どのように「似ている・似ていない」を判定し、またそれはどのような傾向を持つのかを調査してきた。その結果、調査用に準備したキャラクターのイラスト群に対して、一般的な傾向が存在することが明らかになった。2015年では、この一般的な傾向と合致する類似判定を行う調査員を10名程度集め、さらに類似判定に関する調査を継続する予定である。

なんだそうで

本報告会は、2014年までの研究の成果概要について報告し、関心のある諸氏と意見交換し、また、2015年調査のための調査員選抜のためのアンケートを実施することを目的としている。性質上、アンケートは報告会に先だって行われる。拘束時間は30分ほどを予定している。このアンケートには謝金が支払われる。一般的な類似性判定傾向をもつとして選抜された被験者には、調査員として業務の委託を依頼する予定である。

ということになったらしい。ちなみに募集はすでに締め切られている。

そもそもの問題意識が

ところが、著作権の判例や学説をみると、著作権の侵害は、特定の部分ではなく全体的な類似性で評価されるべしとされており、あるいは創作性のある部分のみが保護され、事実の記述や平凡な表現が類似していても侵害ではないとされている。また、画風や作風は保護の対象ではなく、具体的な表現ではないアイデアもまた保護の対象ではないとみるのが通説である。
すると、二次創作同人誌は、原作から逸脱した物語に原作とは別の構図やポーズの絵を組み合わせて制作されているのだから、そもそも著作権を侵害したことにはならないと考えるべきである。しかし、そのように一般に認識されていない理由は、原作の「世界観」や「キャラクター」を用いているからであると考えられる。ところが「世界観」はまさにアイデアであり、これを著作権で保護することは困難であろう。また「キャラクター」については著作権の保護が及ばないことが通説である。とすれば、二次創作同人誌は本質的に著作権侵害にあたらないことになる。

ということで、どういう結果になるか楽しみである。

個人的には「同人市場」には興味はない(同人作品の中には面白いものもあるが、市場としての「同人」には興味がない)ので今回は完全な傍観者だが、これがたとえば「パロディ」等と連接する議論になれば面白いのに、思ったりする。

結果が出るのは来年かな。一般に分かる形で公開されればだけど。